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| 平成20年度税制改正について »
いささか旧聞に属しますが、日本証券業協会では証券会社の審査項目を共通化するため協会の自主規制規則として「有価証券の引受等に関する規則」を平成19年9月30日に施行いたしました。そこでは、以下の点が共通審査項目として挙げられています。
1.公開適格性
(1)事業の適法性及び社会性
(2)会社の経営理念及び経営者の法令遵守
やリスク管理に対する意識
(3)反社会的勢力との関係の有無及び排除への仕組み
(4)上場するにあたっての市場の利用目的の健全性
2.企業経営の健全性と独立性
(1)関連当事者(公開前規制にて規定する人的関係会社含む)との取引の必然性、取引条件の妥当性
(2)親会社等など特定の者からの独立性
(3)関係会社(資本上位会社を除く)の管理状況と出資構成
3.事業継続体制
(1)企業活動における法令遵守の状況及びコンプライアンス体制の整備状況
(2)事業推進に必要な知的財産権の保護の状況、他社の権利侵害の状況
(3)事業継続に当たって重要な契約の締結状況、権利の確保の状況
4.コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の状況
(1)会社の機関設計の妥当性(会社規模、事業リスクへの対応力等)
(2)取締役・代表取締役・取締役会の責任遂行の状況(委員会設置会社の場合、代表取締役・執行役・執行役会等の責任遂行の状況等)及び内部監査機能の状況
(3)監査役・監査役会の責任遂行(委員会設置会社の場合、取締役会、3委員会の責任遂行の状況等)及び内部監査機能の状況
(4)内部管理体制(組織、社内規則、売上債権管理、予算管理、労務管理、システム管理等)の運用状況と牽制機能
5.財政状態及び経営成績
(1)財政状態の健全性と資金繰り状況
(2)財政状態及び経営成績の変動理由分析
6.業績の見通し
(1)利益計画の策定根拠の妥当性
(2)利益計画の進捗状況
(3)企業の成長性・安定性
(4)剰余金の配当に関する考え方
7.調達する資金の使途・売出しの目的
(1)調達する資金の使途(売出しの目的は当該売出しの目的)の妥当性(事業計画との整合等)
(2)調達する資金の使途の適切な開示
8.企業内容等の適正な開示
(1)法定開示制度及び適時開示制度への適応力
(2)「事業等のリスク」など企業情報等の開示内容の適正性・開示範囲の十分性・開示表現の妥当性
9.その他会員が必要と認める事項
特に公開適格性において、反社会的勢力との関係の有無ならず排除への仕組みの取組み方についてまで言及されている点が注目されます。それだけ今までのベンチャー企業と反社会的勢力との関わりが見過ごせなかったということでしょうが・・・しかし、これは難しい。どの程度のものが要求されているかどうかは文面からは判りかねますが、今まで上場したベンチャー企業で反社会的勢力と関わりのあった会社も第三者的立場にある監査法人監査や証券会社及び証券取引所の審査を経てきているわけですから(監査や審査前に全く無関係であったとは考えられませんので)、利害関係のない第三者の厳格なチェックでもなかなかわかりにくいものを、まして自己を律する観点からの仕組みとなると尚更大変に思えます。関連部署を設置するとか、組織的に対応することになるかと思いますが、やはり経営者の方の真摯な思いが一番重要なのではないかと思います。最後に正義が勝つ、といったところでしょうか。
これにつき、平成19年6月に政府の犯罪対策閣僚会議において「反社会的勢力による被害を防止するための指針」が発表されました。企業の内部統制に関わると思われる部分のみまとめてみますと
平時の対応
☆トップは社内外に反社会的勢力との関係断絶を宣言。取締役会にも報告する
☆反社会的勢力と知らずに関係を持った場合、疑いをもった時点で関係を解消する
☆契約書や取引関係に暴力団排除事項を導入する。自社株の取引状況も確認する
☆データベースを構築する
有事(不当要求を受けた場合)の対応
☆対応した社員は対応部署経由で取締役会に速やかに通報する
☆トップ以下組織全体で対応する。刑事告発も躊躇しない
☆不祥事を元に脅された場合、速やかに調査する。金銭などの要求は断り、不祥事は適切に開示する
参考になればと思います。
- 2008年7月20日
- 福田会計
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